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交通事故による神経、精神障害「末梢神経障害」

2015.06.23更新

peripheral-neuropathy

脳の神経細胞から直接伸びる脊髄神経束を「中枢神経系」と呼ぶのに対し、脊髄から分岐する神経線維は「末梢神経系」と呼ばれ、中枢神経系と筋肉、皮膚、感覚器官等と連絡しています。交通事故の衝撃により末梢神経が損傷されると、筋力低下(弛緩性麻痺)や感覚鈍麻、手足のしびれ・痛みを残すことがあります。

末梢神経障害の症状について

交通事故の衝撃で腕が強く引っ張られたり、関節が過度に折り曲げられたりすると末梢神経が損傷し、様々な症状が表れます。特に多くの神経が密集する腕神経叢(腋の下)や仙骨神経叢(骨盤から大腿部)などを損傷した場合は、症状が広範囲に及ぶ可能性があります。頸椎捻挫、頸部挫傷(むちうち症)による末梢神経の部分的な圧迫でも同様に症状が現れますが、比較的軽微であったり時間とともに消失したりするケースも多いようです。

末梢神経は、運動神経・感覚神経・自律神経の三つに大別することができます。運動神経の損傷では、上下肢や手指の筋力が低下し、筋肉がやせ細る(萎縮)するなどの症状が見られます。感覚神経の損傷では、触覚・痛覚・温度覚などの皮膚から伝わる感覚や関節を動かしている感覚(関節覚)が鈍くなったり、逆に過敏になることで痛みやしびれを残したりすることがあります。

また、全身の臓器や器官の働きを調整する自律神経が損傷すると、血圧や発汗の異常、排尿障害などの症状が現れます。通常、これらの神経症状が単独で表れることは少なく、複数の症状が合併して表れることが多いとされています。

末梢神経障害の後遺障害等級認定について

末梢神経障害の後遺障害等級認定では、MRIやCTなどの画像診断、筋力検査や感覚検査、反射検査や脳神経検査などの神経学的徴候検査、筋電図検査などの結果をもとに、事故によって生じた身体の異常が「医学的に証明可能」であることが重要な判定基準となります。各種検査の結果、医学的な裏付けができなかったり、事故前からあった症状との区別がつかなかったりするほど症状が軽微である場合は、後遺障害等級認定の対象外とされます。

抹消神経障害の後遺障害等級は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に対して12級13号、「局部に神経症状を残すもの」に対して14級9号が与えられます。症状がより「頑固」であるかどうかの判別は、自覚症状よりも医学的検査の結果が優先されます。中でも画像診断は特に重要視されており、そのほかの神経学的徴候検査や筋電図検査の結果だけでは精度が低いと考えるのが一般的です。実際の等級認定では、さらに複数の検査結果を総合的に検討し12級と14級の選別を行っていきます。

なお、末梢神経障害により上下肢の(他動的)関節可動域制限を残した場合は、上肢または下肢の機能障害における後遺障害等級基準によって等級を認定することになります。

末梢神経障害の後遺障害等級認定では、自覚症状異常に医学的検査の結果が重要になります。症状ごとの損害賠償請求や等級認定の手続きについて分からないことがあったら、専門の法律家まで問い合わせるようにしましょう。