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物損事故の被害

物損事故の被害

(1)物損事故とは

人的な被害が出なかった交通事故が物損事故であり、交通事故のほとんどがこの物損事故です。

物損事故の場合には、自賠責保険が適用されません。

また、物損事故の場合に認められる損害は、原則として財産的損害のみであり、慰謝料などの精神的損害については原則として認められません

(2)損害賠償

全損(修理不可能又は修理費が車両時価を上回る場合)

自動車の修理が技術的に出来ない場合、また修理が可能であっても、修理費が事故車両の時価を上回る場合には、全損として扱います。

損害としては、車両の時価評価額、買い替えまでの代車使用料、休車損害、買い替えに必要な諸費用などが考えられます。

買替え費 ① 全損で中古車に買換えた場合
◆廃車された自動車の自動車税について還付請求することができるため、自動車税については請求の対象になりません。
◆自動車取得税については自動車事故による買い替えがなければ、負担することがなかったものであるため、請求の対象になります。
◆自動車の名義変更、ナンバー交付、車庫証明、保管場所標章交付、廃車等にかかる手数料は、相当額が請求の対象となります。
② 全損で新車に買い換えた場合
◆新車を購入する場合、重量税と自賠責保険料が新たにに必要となります。自賠責保険料は事故車が廃車されたときに未経過の保険料分が返還されますので、これは損害とならず、請求できません。
◆重量税については、取得税と同様に全額損害賠償請求が可能です。
◆自動車の名義変更、ナンバー交付、車庫証明、保管場所標章交付、廃車等にかかる手数料等は、全損で中古車に買換えた場合と同様に請求できます。
修理費 修理費が事故直前の自動車の時価を上回る場合は、時価を限度として損害が認められます。 例えば、その時価額が100万円であれば、修理費用として200万円の見積もりが出たとしても、100万円しか請求することができません。

修理可能

車両を事故前の現状に回復するためにかかる修理代、車両が使用できない間の代車使用料もしくは休車損害、修理歴による売るときの評価損(格落ち)の請求が考えられます。

なお、全損に至らない場合には買い替えが認められることはほとんどありませんので、買い替えに必要な諸費用については、請求の対象にならないと考えられます。

修理費 自動車が事故で破損したが修理可能な場合には、実費が修理費として認められます。
評価損(格落ち) 修理可能であり修理をした場合であっても、修理歴が残ってしまう場合があります。売却時や下取りに出す場合などのマイナス要素となり、具体的には事故車扱いとなり価格が下ってしまいます。この場合の差額を評価損(格落ち)として請求できる場合があります。

全損・修理可能な場合の共通損害

代車使用料 業務に自動車を使用していたが、事故による自動車の修理または買い替えのために、代車を使用しなければならなくなった場合の費用です。レンタカーの賃借料に限らず、第三者からの借上料も相当額であれば認められます。
休車損 休車損害は、営業自動車が稼動していれば得られたであろう営業利益の喪失をいいます。 タクシーや営業用トラックの場合です。 代車使用料が認められる場合、代車の使用が可能であったのに、代車を使用しなかった場合には、休車損は認められません。

車両以外の損害

装備品や積載物の請求は、基本的には修理できるものは修理費が損害となり、修理ができなかったり全損となった場合、時価額が損害となります。