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交通事故の被害にあった方

交通事故の損害賠償

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(1)損害賠償責任とは(民事上の責任)

交通事故を起こした加害者は、3つの法律上の責任を負わなければなりませんが、一般に損害賠償責任といわれるのは、下記の③民事責任のことです。

① 刑事責任
刑法211条2項自動車過失運転致死傷罪等の適用を受け、懲役・禁固または罰金等の刑事罰を科せられます。
② 行政責任
道路交通法によって、運転者に違反点数が課せられ、運転免許を停止または取り消しされる等の処分を受けます。
③ 民事責任
民法709条の不法行為責任及び自動車損害賠償保障法(自賠法)により、損害賠償請求をされます。(※但し、自賠法は物損事故には適用されません。)

ポイント

①及び②の責任は、国家による手続きのため交渉の余地はほとんどありませんが、③の責任は被害者と加害者との関係によるものであり、交渉次第でその結果は大きく変わる可能性もあります。

また、③民事責任について示談が成立した等の事情がある場合、①刑事責任の量刑に影響することもあります。

以下、③について解説します。

(2)交通事故の当事者

民事責任をめぐる当事者となるのは、原則として「被害者と加害者」です。もっとも、事故を起こした者以外であっても、当事者になる場合があります。

① 損害賠償請求をする側 → 事故の被害者本人及び相続人、親族
事故の被害者本人以外でも、被害者が死亡した場合は、被害者の相続人は損害賠償を請求することができ、また固有の慰謝料請求をすることもできます。被害者が死亡していない場合でも、被害者自身に重度の後遺障害が残った場合、被害者本人とは別に被害者の近親者に慰謝料請求が認められる場合があります。
② 損害賠償請求の相手方 → 事故の加害者、保険会社、加害者の勤務先
加害者が勤務中に運転していた場合は、加害者の勤務先である会社等に対しても損害賠償請求をすることができます。人身事故の場合には、自賠法に定められている運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)に対しても損害賠償請求をすることができます。

(3)損害賠償請求の時効

民事責任は、被害者が一定期間、積極的に行使しなければ時効により消滅してしまいます。

① 具体的には、民法により、以下で損害賠償請求権を行使できなくなってしまうのです。

  • 被害者(またはその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から3年間(尚、後遺障害による損害については症状固定時から3年間)
  • 加害者が分からない場合でも不法行為(事故の時)から20年間

② また、被害者が自賠責保険会社に対し、直接、損害賠償金の支払いを請求することができる被害者請求も時効の定めがあり、以下で消滅時効にかかってしまいます。

  • 傷害による損害については事故時から2年間
  • 後遺障害による損害については症状固定時から2年間
  • 死亡による損害については死亡時から2年間

(4)損害賠償の対象

損害賠償には、様々な類型があります。まず、それがどのような事故によって生じたものかで類型化されます。

具体的には以下の通りで、それぞれに応じて請求できる内容が異なります。

  • 事故により負傷してしまった場合(傷害事故・後遺障害あり・なし)
  • 事故により死亡にまで至ってしまった場合(死亡事故)
  • 人身の被害はなかったが車が損傷してしまった場合(物損事故)

また、損害賠償の対象となる事項については、大きく分けると、
財産的損害、精神的損害があり、
更に財産的損害の中には積極損害消極損害があります。

  • 積極損害とは、被害者が交通事故により、直接出費した損害をいいます。
  • 消極損害とは、交通事故がなければ得られたであろう利益をいいます。

尚、物損事故については財産的損害しか認められません。「家庭生活の平穏」等を被侵害利益として慰謝料請求を認めた判例もありますが、そのようなケースは稀です。

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