交通事故に関わる法律~道路交通法(道交法)
2015.05.26更新
道路交通法は、道路の危険を防止し、道路を使う歩行者や車の安全を守るために作られた法律です。交通事故を起こしたときには、加害者には、負傷者の救護、道路上の危険の除去、警察への報告という道路交通法上の義務が発生します。交通事故の際、道路交通法で定められている義務を守らなかった加害者には、罰則が科されることになります。
道路の安全は道路交通法により守られている
道路には、歩行者のほか車や自転車も通行しています。歩行者も車も自転車も無秩序に道路を通行すれば、大変危険なことになってしまいます。そのため、道路を使用するためのルールを決めておく必要があるのです。
そして、道路の危険を防止するために作られた法律が、道路交通法です。道路交通法では、歩行者や車の通行方法について守るべきルールと、ルールを破ったときの罰則について定められています。
つまり、誰もが道路交通法を守って道路を使用することにより、道路の安全が保たれる仕組みになっているのです。
道路交通法でいう交通事故とは車が関与する人身、物損事故
車で道路を通行中、交通事故が起こることがあります。そのため、道路交通法では交通事故が起こったときのことについても定められています。
道路交通法では、交通事故は「車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊」と定義されています(67条2項)。つまり、道路交通法では、人身事故だけでなく物損事故も交通事故ということになるのです。
なお、道路交通法は交通事故として車が関与する事故を想定しており、歩行者同士の衝突や通行中一人で転んだ場合などは、道路交通法上の交通事故には当たりません。
交通事故を起こしたらどんな義務が発生するか
道路交通法では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」(72条1項)とされています。
交通事故を起こしたときは、まず、事故の続発を防ぐため、路肩など他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を止めてエンジンを切らなければなりません。そして、負傷者がいる場合には、救急車が到着するまでの間、可能な応急救護処置を行う必要があります。
道路における危険防止や負傷者の救護の措置が終わったら、運転者や乗務員は交通事故について直ちに警察に報告する必要があります。報告する事項は、事故の発生日時と場所、負傷者の数や負傷の程度、物の損壊の程度などになります。
交通事故を起こしたときの罰則も定められている
交通事故を起こした場合には、道路交通法の罰則もあります。
人身事故の際、危険防止等の措置義務に違反した場合、いわゆるひき逃げ犯には、5年以下の懲役または50万円以上の罰金が科されます。
また、道路交通法では、飲酒運転をすれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、無免許運転の場合には3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
物損事故の場合には刑法上の刑事罰が科されることはほとんどありませんが、道路交通法による罰則が科されることがありますので注意しておきましょう。
交通事故の加害者となった場合には、道路交通法により、被害者を放置したままにせず、救護しなければならない義務があり、もし道路交通法に規定されている義務を履行しなかった場合には罰則も用意されています。交通事故の加害者となった場合には、こうした義務を果たさなければならないことをしっかり覚えておきましょう。