民法改正が交通事故に与える影響について①~遅延損害金~
2022.02.09更新
民法が改正され、令和2年4月1日より施行されていますが、本改正により、交通事故により発生する損害賠償請求権に関するルールにも影響がありました。
遅延損害金
交通事故の加害者が損害賠償金の支払を怠った場合、遅延損害金を支払わなければなりませんが、その額は、合意がない限り法定利率によって定められます。
改正前の民法では法定利率は年5%と定められていました(改正前民法404条)。しかし、当該規定の制定当時から市場金利も変動しており、法定利率との乖離が著しいとの指摘があったことから、改正民法では、法定利率が年3%に引き下げられ、3年ごとに見直しがされることになりました(改正後民法404条)。
本改正に合わせ、商行為によって生じた債務の法定利率を年6%と定めていた商法514条が削除され、当該債務にも本条が適用されることとなりました。