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過失割合と後遺障害逸失利益の問題とは

2014.11.04更新

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その後遺障害がなければ仕事を続ける上で得られるはずだった収入のことを、後遺障害逸失利益と呼ばれます。いざ後遺障害が認定されるような被害者となった場合、後遺障害逸失利益の額がどう算出されるかが非常に重要になってくるだけでなく、その中からいくら受け取れるかを決定づける過失割合の存在にも注目する必要があります。

後遺障害逸失利益とは何かと、その計算方法について

慰謝料、治療費など事故に伴った直接的な費用の他、後遺障害がある場合には逸失利益の問題が大きく関わってきます。後遺障害は、治療によって治る見込みがなく、継続して続く障害ですから、当然将来にわたっての仕事にも何らかの影響を及ぼすことになるでしょう。そこで得られたはずの収入は、以下の計算方法に基づき算出されます。

[後遺障害逸失利益の計算方法]
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数

それでは計算方法に出てくるそれぞれの項目について、順に見ていきましょう。

「基礎収入」とは

事故前の実収入(年収)が基本となります。会社員であれば給与所得、自営業者であれば確定申告所得額がここに入ります。 まだ収入のない学生、子供などの場合は、統計により算出された平均賃金が用いられます。大学進学中であれば大卒の平均賃金が認められるなど、状況により金額は左右されます。

「労働能力喪失率」とは

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれだけの労働能力が失われてしまったかの割合を示すものです。後遺障害の程度によって100%から5%(数字が大きいほど、喪失率が高いということになります)の数字が入ります。 自賠責保険においては、後遺障害等級認定により決定された第1級~第14級までの等級に応じてこの労働能力喪失率も割り出されます。任意保険においても基本的に同じ方法となりますが、裁判においては必ずしも等級によって縛られることはなく、状況に応じた調整が行われることはあります。

「労働能力喪失期間」とは

「67歳から症状固定時の年齢を引いた年数」か「平均余命の2分の1」のどちらか長い方が、労働能力喪失年数として利用されます。

過失割合との関係

交通事故において、過失の比重の高さを数字にして、両当事者間の割合を算出する過失割合です。 慰謝料、治療費、そして後遺障害過失利益の支払いを受ける際に、この過失割合が大きく影響します。 例えば後遺障害認定がなされ、後遺障害等級の第12級(労働能力喪失率が14%となります)、基礎収入が400万円、45歳の会社員の場合どうなるでしょう。

[後遺障害逸失利益の概算]
4,000,000円×14%×13.163=7,371,280円

被害者の過失割合が0であれば、この金額がそのまま手に入ることになります。しかし例えば過失割合が被害者対加害者で「3対7」となった場合、この後遺障害逸失利益から30%引いた額になってしまいます。過失割合についてはしばしば裁判で争われ、その過程で割合が変更になる可能性もあります。仮に被害者側の過失割合が減り、「3対7」だったのが「2対8」になった場合、上記例でいうと約73万円受け取れる金額が増えることになります。

特に被害者になった方にとって、後遺障害逸失利益や過失割合における問題の解決は、治療の苦労などとも重なり非常に負担の大きいものです。最初の示談交渉で納得のいかない内容となっても、つい泣き寝入りしてしまう人もいるでしょう。しかし少し判断が違うだけで金額にも大きく差がついてしまうもの。後々まで後悔しないよう、弁護士にきちんと相談し、納得いくまで交渉を続けるが大事です。