後遺障害になったら交通事故相談.JP279338人目の訪問者

交通事故相談.JP【東京日本橋の弁護士】

03-3270-9060 面談は土日(夜間)対応可 ※要予約

新着情報

後遺障害の等級認定が低い場合の異議申し立て

2014.11.04更新

objection

後遺障害の等級認定手続きをしたものの、等級が認められなかったり、低い等級で認定されてしまったということは実はそう珍しいことではありません。 このようなとき、果たしてそれに対して不服であることを主張し、見直しを要求することは可能なのでしょうか? 今回は、交通事故による後遺障害等級認定の結果を不服としたときの異議申し立てについて解説します。

異議申し立ては繰り返し行える

結論から先に言うと、後遺障害等級認定の結果に対し不服があれば異議申し立て(再請求)を行うことは可能です。しかも、一度ではなく納得がいくまで繰り返し認定審査を求めることができます。

とはいえ、ただ単に不服を訴えて同じ書類を提出しても目新しい結果は得られません。重要なのは不足していた情報を補うことです。 適切な方法を取れば認定等級が変更される可能性は必ずあるので、納得のいかない等級の結果が出たときは簡単に諦めることなくまずは異議申し立てを行うことを検討してみましょう。

異議申し立てもすべて書面で行う

最初の申請と同様に、異議申し立てもすべて書面で行います。保険会社で「異議申立書」をもらい、異議申し立ての趣旨などをすべて記入するのが基本です。趣旨欄には「どの点が不服で異議申し立てをするのか」を明記します。

自分の症状が正しく評価されていない場合には具体的に該当症状とともにそのことを指摘します。提出資料不足により認定されなかったのであれば該当資料を併せて提出して再検討依頼を行います。

後遺障害等級認定の一般的な再提出書類には以下のものがあります。

  1. 1.異議申立書(必須)
  2. 2.医師の診断書や意見書(新たなもの)(必要に応じて)
  3. 3.検査資料(再検査を受けた直近の検査結果や資料、画像など)(必要に応じて)

ポイントを踏まえた資料を揃え、異議申し立てを行う

異議申し立ての手続きは素人には分かりづらいところがあるので、専門家に依頼したほうが得策ではあります。ただ当事者として、異議申し立てを成功させるポイントは何かということは知っておきましょう。

基本的に等級認定は、「一定の障害が残っている事実」以外に、「該当交通事故と該当障害の因果関係」、「該当障害が回復困難であるか」も含めて審査されます。すなわち、これらを立証できる資料を揃えることが重要です。具体的には、以下のことに留意する必要があります。

1.障害が残っているという事実
診断書などに後遺障害に関する傷病名が明確に記載されていることが不可欠です。「症状がひどくて仕事ができない」と主観的に訴えてもダメで、医学的な検査結果が明確に自覚症状を裏付けていなくてはなりません。
2.該当交通事故と該当障害の因果関係
因果関係が明らかでない、曖昧であると判断されたのであれば、それを証明しなくてはなりません。例えば過去の診療歴から事故以前は該当する症状はなく、明確に事故後に発症したものであることを証明するなど、他のアプローチで因果関係を補完する資料を作成することが有効です。
3.該当障害が回復困難か
回復の見込みありと判断される障害は、後遺障害として認定されません。その後遺症が将来に渡って回復困難であることを証明する検査結果なり診断書が必要です。

これらからも分かるように、異議申し立てにおいては医師に再度、有効な診断書を書いてもらい、必要なら新たに検査を受けて結果を示すことが必要となります。 医師に対して単に「異議申し立てをしたいので」と頼んでもほとんど変わらない内容の診断書が発行される可能性があります。上記3つのポイントを踏まえて、何について新しい事実や所見を記載して欲しいのか、具体的に示して依頼することを心がけてください。