交通事故による「鼻」の後遺症について
2015.06.23更新
事故の衝撃で鼻を損傷したことにより鼻呼吸や嗅覚に著しい障害を残した場合、その内容や程度に応じた後遺障害等級が認定されます。このうち嗅覚障害については、就労に及ぼす影響(労働能力損失率)や年齢、年収など日常生活における様々な影響を総合的に考慮した上で等級が認定されます。また、傷の状態や症状の原因部位によっては、外貌醜状や神経系など鼻以外の認定基準に従って等級が認定されることがあります。
「鼻の欠損障害と後遺障害等級について」
鼻の欠損のうち、鼻軟骨の全部または大部分を失い鼻呼吸が困難または嗅覚に著しい障害を残すものは後遺障害等級9級5号が認められます。ただし、鼻の欠損範囲が鼻軟骨の全部または大部分に及ばなくても、外貌醜状として定められた等級基準に従ってより上の等級に評価されることがあります。例えば、鼻の後遺障害が9級5号に該当する内容であったとしても、外貌醜状の認定基準では7級12号に該当するほど広範囲かつ苦痛を伴う傷跡を残している場合は、より上位級となる7級12号が認められます。
嗅覚の著しい障害とは、臭いが全く感じられない「嗅覚脱失」の状態を指します。臭いの分子を受け取る臭細胞は鼻腔粘膜上に多数分布していますが、鼻の欠損によりこれらの臭細胞が失われると臭いを感じることができなくなってしまいます。なお、嗅覚の障害は鼻の欠損以外にも、嗅神経などの脳神経系や大脳皮質に受けたダメージが主原因になっていることがあります。その場合は、神経系統の機能障害に定められた認定基準に従って等級を評価し、どちらか一方の後遺障害として格付けされます。
「欠損を伴わない後遺障害等級について」
鼻の欠損を伴わない場合の後遺障害については、鼻呼吸や嗅覚の障害程度によって14級から12級相当の等級が認められます。嗅覚では、その障害の程度を判定するためにT&Tオルファクトメーターを用いた嗅力検査が行われます。検査では、臭いの弱いものから順に数種類の臭いサンプルをかぎ、どの強さから臭いを感じ取ることができるかを見ていきます。はじめに臭いを感じたときに、そのサンプルに記された嗅覚測定用基準臭番号が「認知域値」となり、その値はオルファクトグラムに記入されます。等級の認定では、認知域値が5.6以上(嗅覚脱失)を12級相当、2.6以上5.6以下(嗅覚の減退)で14級相当の後遺障害等級を得ることができます。嗅覚の脱失については、アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査によっても簡単に障害の程度を確認することができます。
交通事故で鼻に障害を残した場合、顔面に残った傷の状態や脳神経系の障害の有無を考慮することによって、より上位の等級に認定されることがあります。等級は慰謝料や損倍賠償額に大きな影響を及ぼしますので、適切かつ満足できる等級を認めてもらえるよう、経験豊富な弁護士等にあらかじめ相談に乗ってもらうようにしましょう。