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交通事故による「口」の後遺症について① そしゃく、言語機能、歯牙

2015.06.23更新

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事故の衝撃で歯や顎に損傷を負うと、そしゃく(食べ物を噛む動作)や言語機能(発音)に障害を残すことがあり、その内容や程度に応じて後遺障害等級が認定されます。また、歯を失うことにより噛み合わせに支障をきたし、入れ歯や外科的処置の適応となった場合は、その本数によって歯牙障害の後遺障害等級が格付けされています。

「そしゃく及び言語機能障害の後遺障害等級」

そしゃく障害は、固形の食べ物を上手く噛むことができない状態を指します。そしゃく障害は、歯の噛み合わせ、顎の開閉運動、そしゃくにかかる時間などを総合的に見て判断していきます。また、実際のそしゃく状況を医学的に評価するためにMRIやCT等の画像診断も随時行われます。流動食以外はそしゃくできないものを「そしゃく機能を廃したもの」、お粥程度の食べ物をそしゃくできる状態を「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」、固形物の中にそしゃくが十分にできないもの(固い豆類・果実など)があり、そのことが医学的に確認できるものを「そしゃく機能に障害を残すもの」とし重症度を判別します。
言語機能障害は、口唇や舌、喉の機能制限が明瞭な発音を妨げ、言葉による意思疎通を困難にしている状態を指します。発音の障害程度は、①口と唇で音を操作する口唇音(ま行・ぱ行・ば行・わ行・ふ)、②前歯の裏に舌をつけて出す歯舌音(な行・た行・ら行・さ行・し・ざ行・じゅ)、③口蓋と舌の動きに依存する口蓋音(か行・が行・や行・ひ・にゅ・ぎゅ・ん)、④喉の奥から発する咽頭音(は行)の4項目について評価されます。このうち、3項目以上が不能となったものを「言語の機能を廃したもの」、2項目が不能または言語のみで意思疎通ができない状態を「言語の機能に著しい障害を残すもの」、1項目のみ不能となったものを「言語の機能に障害を残すもの」と格付けします。

そしゃく及び言語機能障害の後遺障害等級は、1級から10級までの6段階に分かれています。そしゃく及び言語の双方の機能を廃したものを1級2号、そしゃく又は言語のいずれかの機能を廃したものを3級2号、そしゃく及び言語の双方の機能に著しい障害を残すものを4級2号というように、双方の機能障害に配慮した等級認定が行われます。

「歯牙障害の後遺障害等級」

歯を1本失うだけでも噛み合わせのバランスが崩れ、噛む力が通常の3割弱くなると言われています。失った歯は、入れ歯やインプラントで取り戻すことは可能ですが、費用が高価になる上、人工歯を埋め込むスペースを確保するために残存している歯を抜かなければならないなど大きな負担がかかります。
自賠責法による歯牙障害等級認定基準には、歯の補綴(入れ歯やインプラント埋め込みなど)を加えた数によって等級が定められています。実際には、補綴前でも失った歯の本数によって後遺障害の認定は可能です。3本以上歯科補綴を加えたものに対して14級から10級の等級が認められます。ただし、等級の認定対象になるのは歯冠部(歯肉よりも上に露出している部分)の体積の4分の3以上を欠損している歯に限られます。また「親不知」や「乳歯」は、原則として認定の対象にはなりません。

後遺障害等級認定の基準は、数年おきに見直され内容が変更になっている場合があります。該当等級や手続きについて分からないことがあったら、専門の法律家に相談してください。