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治療費、慰謝料、損害請求の期限は

2014.11.04更新

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交通事故にあってしまった場合、ケガの治療が最優先ではあるものの、その後、現実問題としてやらなければならないことがたくさん出てきます。 治療費や慰謝料、損害賠償の請求手続き。ただでさえ大変なときに……と頭が痛くなる気持ちも分かりますが、自分で手続きをしない限りは正当な権利を得ることができません。

では、請求手続きはいつまでに行えばいいのでしょうか? 今回は、交通事故後の治療費や慰謝料、損害賠償の請求期限についてご紹介しましょう。

損害賠償請求権の時効期限とは

まず、交通事故の被害者が加害者に対して請求できる権利「損害賠償請求権」。これは法律で定められている権利ですが、注意しなくてはいけないのが「時効」です。交通事故の“被害者だから”といって、長い間何も手続きをせずに放置してしまうと、請求できるものもできなくなってしまうのです。

時効の期限は以下の二つが定められています。

  1. 1. 被害者が交通事故の加害者及び損害を知った時点から3年
  2. 2. 知らない場合は、交通事故日から20年

一般的に適用されるのは「1」の3年。 ただ、ひき逃げなどを原因とした加害者が分からないという特別事例をカバーするために「2」が定められているのです。

実際の時効期限はいずれかの一番最後の日から3年

ただし、前項の「1」の3年という時効期限は、加害者が賠償請求の支払い義務を認めたとして、時効が一度中断されてから新たに時効までの期間がスタートするという考えが含まれています。よって、実際には以下のいずれかの最後の日から3年と覚えておくとよいでしょう。

  1. 1. 保険会社からの金額提示、あるいは支払い条件提案などの通知があった時点
  2. 2. 損害賠償に関して加害者や保険会社と話し合いをした時点
  3. 3. 治療費、休業損害の一部など被害者の損害の一部を支払った時点
  4. 4. 後遺障害等級が正式に認定された時点

保険会社への請求期限

これとは別に、自分が加入する保険会社に対して保険金の請求を行う必要があります。被害者が自分の加入する保険会社に傷害保険などを請求する、あるいは加害者が被害者に治療費などを立て替えた後に自賠責保険に立て替え分を請求すること(後者を加害者請求といいます。)をさします。保険会社への保険金請求権も設けられているため注意が必要です。

保険会社への請求期限は以下のように定められています。

  1. 1.治療等の傷害に関する請求は交通事故日から3年
  2. 2.後遺症に関する請求は症状固定日から3年
  3. 3.死亡事故に関する請求は死亡日から3年
  4. 4.自賠責保険の加害者請求は加害者が被害者、病院などに損害賠償金を支払った日から3年

いずれも3年という期限設定ですが、それぞれのパターンで発生日が違うためよく確認しておきましょう。

期限内に手続きできない場合

損害賠償請求権の時効は3年と定められているものの、加害者の賠償責任が自動的に消滅するわけではないので、期限を過ぎてもまだあきらめる必要はありません。 まず消滅時効とは、時効期限を過ぎた後、加害者自身が時効成立を主張する時効を援用する必要があります。時効の発生日は前項で記したいずれか最後の日からですが、一番最後の時点から3年経過し時効期限を過ぎていてもまだ加害者が消滅時効の援用を行っていない段階であれば、加害者に賠償金の一部を支払ってもらうなど賠償責任を承認させ、新たに消滅時効をスタートさせれば問題ありません。 加害者からの金額提示に納得できない、後遺症の治療が続いているなど、あらゆる事情で時効を延長させ損害賠償請求をしたい場合、こうしたルールを覚えておいてください。

心身ともに大変な思いをした中で、各費用の請求手続きまで頭が回らなくなる人も多いと思います。しかし、大変な思いをさせられたからこそ、しっかりと請求すべきです。家族に協力してもらいながら期限までに手続きを完了させられるようにしましょう。