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交通事故による臓器の障害「肝臓、腎臓、脾臓、生殖器」

2015.06.23更新

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交通事故により胸腹部臓器に障害を残した場合は、臓器ごとに定められた基準に従って後遺障害等級が認められることがあります。胸腹部臓器の後遺障害は将来的な病状の悪化や新たな病気に罹患するリスクを高め、日常生活や就労に影響を及ぼす恐れがあります。

肝臓の後遺障害等級認定について

交通事故の衝撃で肝臓に損傷を負い、肝臓を切除や輸血による肝炎を罹患した場合に後遺障害等級が認められます。ウィルスの持続的な感染と肝臓機能を示すGOT、GPTが低値を示すものに対しては9級、同様の肝硬変に対しては11級が与えられます。
なお、治療の過程で肝臓の一部または全部を摘出した場合はこの限りではなく、実際の日常生活や就労状況に応じてより上位の等級が認められる場合があります。

腎臓の後遺障害等級認定について

腎臓の後遺障害等級は、腎臓亡失の有無と糸球体濾過値(GFR)により判定されます。どちらか一側の腎臓を失っている場合は7級から13級の等級が与えられますが、その振り分けはGFR値の高低によって振り分けられます。腎臓を失っていないものについては、同様にして9級から13級の等級が認められます。

腎臓に連結する尿管・尿道・膀胱の損傷による排尿または畜尿障害については、腎臓の後遺障害等級認定基準とは別に定められています。

脾臓の後遺障害等級認定について

脾臓を亡失したものに対し13級が与えられます。交通事故外傷の治療過程で脾臓を摘出するケースは珍しくありません。脾臓を失うことにより、免疫力の低下や易疲労性(過度な疲れ易さ)がより顕著になります。

脾臓の亡失は、平成18年に行われた後遺障害等級基準の改訂までは、8級が認められていましたが、医療技術の発展に伴い13級に変更されています。改訂以前に治癒したものに対しては、変更前の基準が適用されますので注意が必要です。

生殖器の後遺障害等級認定について

男性生殖器では、両側の睾丸を失い精液中に精子が存在しないものに対し最も上位となる7級が認められます。陰茎の大部分を欠損、または勃起・射精障害を残し、陰茎を膣に挿入できないと認められたものは9級、片側の睾丸を失ったものについては13級が該当します。

女性生殖器では、両側の卵巣を失い卵子が形成されなくなったものに対し7級が認められます。膣口狭窄により陰茎を挿入できないと認められたもの、卵管の閉塞または癒着を残すもの、頚管の閉鎖、子宮を失ったものには9級が該当します。また、事故の影響により骨盤が狭まり、生殖機能に一定以上の影響を及ぼすと判断されれば11級相当の等級が認められます。

いずれの評価においても、CTやMRI画像診断や血管造影検査の結果に基づく医学的所見が必須となります。

胸腹部臓器の後遺障害等級認定では、自覚症状よりも医学的所見や日常生活への影響度がより重要視され、日常生活に常時介護を必要とするような状態には、より上位の等級が認められる仕組みになっています。該当する等級や申請手続きについて不安があるときは、専門の法律家に相談することをおすすめします。