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後遺障害等級認定の基準と受けるときの注意点とは?

2014.11.04更新

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交通事故によって生じる後遺症にはさまざまなものがあります。本来は被害者一人ひとりの状況に応じて損害を算出すべきなのですが、それではあまりにも膨大な作業が必要となり、また公平さを保つのが難しいので、細かい等級を設けて処理する仕組みが作られています。 今回は、後遺障害等級認定を受けるときの注意点について解説します。

後遺障害等級は何を基準にして認定される?

自賠責保険の後遺障害等級は、労災保険の認定基準に基づいて認定されます。 等級認定を受けたいわゆる「後遺症」のことを、「後遺障害」と呼びます。 まず大前提として、後遺障害と認められるには以下の4つの条件を満たしている必要があります。

  1. 1.将来においても回復が見込めない肉体的、精神的な傷害であること(症状固定)
  2. 2.後遺症が医学的に認められる(証明できる、説明できる)ものであること
  3. 3.交通事故と因果関係があること
  4. 4.労働能力の喪失(または低下)を伴うものであること

この後遺障害はさらに等級認定されることによって、通常の治療費や休業損害とは別に、それぞれ損害賠償請求の対象となります。 後遺障害等級は、障害の部位ごとにその程度を16段階に分けて、全14級142項目に分類されています。そしてその各等級ごとの損害賠償金額(支払限度額)が定められています。

後遺障害等級の認定を受けることで得られるものとは?

後遺障害の等級が認定されると、自賠責保険における「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が決まります。この両者を合わせたものが自賠責保険における賠償金総額となります。 後遺障害慰謝料とは、後遺障害によってもたらされる精神的苦痛を賠償するものとして支払われる賠償金です。

もうひとつの逸失利益とは、後遺障害が残っていることで今後、仕事で得る収入が減ってしまうため、得るはずだった利益の一部を補償するための賠償金です。 さらに自賠責保険だけでなく、任意保険における慰謝料や逸失利益というのも別にあり、これらも認定された後遺障害等級が基準となって支払われます。

要するに、後遺障害の等級認定がなされれば、認定されなかった場合よりも多くの損害賠償額を受け取ることができるということです。

等級認定を受けるには診断書が必要

等級認定を受けるには、まず、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。 被害者にとっては、この診断書にすべての症状が正確かつ具体的に記載されているかどうかがとても重要です。 もしも記載漏れや曖昧な表現があれば、その分、不本意な等級認定を受ける可能性が高くなってしまうからです。

適正な後遺障害診断書を作成してもらうためには、被害者が自覚症状をきちんと伝えたり、万一、記入漏れがあった場合には医師に追記を依頼するなどの工夫が必要です。

また、後遺障害診断書の作成経験がある医師に依頼することや、客観性の高い検査を実施できる病院選びをすることもポイントとなります。

損害保険料率算出機構の考えは「書面主義」

後遺障害等級認定を行うのは損害保険料率算出機構という団体です。 この損害保険料率算出機構の等級認定の原則は「書面主義」。書面主義とは「被害者の負った後遺障害が、どの級のどの号の要件に合致するか」、「被害者の負った後遺障害は、該当の交通事故との因果関係ありと判断できるか」を、提出された書面のみで判断するということです。 よほどの特例を除き、提出された書面に書かれていること以外のことは審査の対象とされません。普段の社会生活の中では「推測すればわかる」ことであったとしても、書面に記されていなければないものとして扱われます。 このため、後遺障害診断書を含む提出書面は、認定の基準を把握した上で要所を押さえた過不足ないものでなくてはなりません。

実際には交通事故の被害者となり、後遺症を負った人がこうした書面を用意し、被害者請求を行うというのはなかなか難しい面があります。そこで必要なところは専門家に依頼するという方法を取る人も多くいるのです。