交通事故による「足(下肢)」の後遺症について
2015.06.23更新
交通事故による下肢(股関節から足関節まで)の後遺障害は、切断・離断による「欠損障害」または下肢長に左右差を生じる「短縮障害」、骨折部位の癒合不全による「変形障害」、関節可動域の制限による「機能障害」に分類されています。また、事故の衝撃で腰椎に損傷を受けた後に生じる下肢のしびれや感覚障害は、神経系統の後遺障害として等級が認められる場合があります。
下肢の欠損障害と後遺障害等級について
事故の衝撃により、下肢の全部または一部を失う、もしくは治療の過程で切断・離断せざるを得ない状態になった場合、下肢欠損障害の等級認定表に基づき1級から7級の等級が認められます。等級の評価は、どの関節から下肢を失ったかによって判断されます。両下肢の膝関節以上で失ったものには1級、両下肢の足関節以上で失ったものには2級が与えられます。両下肢のリフスラン関節(足根中足関節:土踏まずを形成する横のアーチ)以上で失ったもの及び1下肢を膝関節以上で失ったものは4級、1下肢の足関節以上で失ったものには5級、1下肢をリフスラン関節以上で失ったものは7級に該当します。
また、下肢の後遺障害により下肢長(上前腸骨棘から下腿内果:うちくるぶし)に左右差が生じた場合も、その長さによって等級が認定されます。下肢に短縮を伴い、左右差が5cm以上のものには8級、3cm以上のものには10級、1cm以上のものには13級が与えられます。成長期にある子供などが受傷した際によく見られるケースです。
下肢の機能障害と後遺障害等級について
下肢の機能障害は、三大関節(股関節・膝関節・足関節)の関節可動状況(関節可動域)によって評価されます。関節が強直し可動性を得られないもの、または完全弛緩性神経麻痺や習慣性脱臼、動揺性関節などにより関節がぐらつき固定装具を必要とするもの、人工関節等の影響により健側または年代別平均値の2分の1以下に可動性が制限されたものを「関節の用を廃したもの」とし、これ以外の理由で2分の1以上の制限が生じているものを「著しい障害を残すもの」、4分の3以下に制限されているものを単に関節の「機能に障害を残すもの」として格付けしています。等級は、両側の三大関節のうち、いくつの関節にどの程度の障害が残っているかによって判定されます。最も上位となる1級6号は、両下肢の三大関節全ての用を廃したもの(全廃)に対して与えられます。以下12級7号までの6段階に等級が割り振られます。
下肢の変形障害と後遺障害等級について
下肢を構成する長管骨(大腿骨・頸骨・腓骨)を骨折し、完全に癒合しない状態または不完全なまま治癒が停止してしまう重篤な後遺症を「偽関節」と呼んでいます。骨折部がまるで関節のように動いてしまうことにより痛みや骨変形が生じ、正常な関節運動に影響を及ぼします。後遺障害等級認定では、1下肢に偽関節があり、硬性装具なしには日常生活を送ることができない状態を「著しい運動障害を残すもの」と評価し、7級10号の等級が与えられます。また、大腿骨もしくは頸骨の骨幹部(骨の中央付近)、頸骨と腓骨の両方に偽関節を残しているものも同等の評価となります。以下、硬性装具の装着頻度や骨変形による関節可動域制限の度合いにより、8級9号ないしは12級8号の等級が認められます。
下肢の後遺障害では、事故と後遺障害の因果関係や器質的な損傷が明らかであることが多く、等級認定がスムーズに行われるケースがほとんどです。ただし、労働能力損失率を決定する過程でより詳しい資料を求められることがあります。確実な認定を受けるためにも、交通事故に詳しい法律家に相談することをおすすめします。