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交通事故による「目」の後遺症について② 運動機能、まぶた、その他

2015.06.23更新

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交通事故によるまぶたの障害は、まぶたの欠損障害と運動障害の2つに分類され、その程度と内容に応じて9級から14級の等級が認められます。視力障害や視野障害などほかの障害がある場合は、併合の方法で等級が調整されます。眼球の障害と同様に、自覚症状だけでは適切な等級認定を受けることはできません。専門医の診察を受け、他覚的所見を持って後遺障害の存在を確実に裏付ける必要があります。

「まぶたの障害と後遺障害等級認定について」

両眼のまぶたに著しい欠損がある場合、9級4号の等級が認められます。ここで言う「著しい欠損」とは、まぶたを閉じる動作を行った際、角膜(黒目部分)を完全に覆えないほどまぶたを失っている状態を指します。1眼にのみ欠損がある場合の等級は11級3号となります。
角膜を完全に覆うことができても白眼(球結膜)が露出している、あるいはまつげが2分の1以上残存している場合は、まぶたの「一部欠損」という扱いになります。両眼のまぶたに一部欠損を残しているものを13級4号、1眼では14級1号の等級の認定になります。
なお、まぶたの欠損は「外貌の醜状痕」として申請することができます。顔面における醜状痕では、その程度に応じて7級、9級、12級に等級が割り当てられており、状況によってはより高い等級に認定されることがあります。

頭部や顔面を強打した際、視神経や動眼神経、外眼筋や瞼板筋などを損傷するとまぶたの運動障害が生じます。開眼時、まぶたが瞳孔領(瞳孔の中心)を覆っているもの、あるいは閉眼時に角膜を完全に覆うことができないほど運動障害を両眼残している場合は11級2号、1眼に残している場合は12級2号の等級が認定されます。

「眼に関するその他の障害と後遺障害等級認定について」

交通事故による眼の障害は、眼球の障害とまぶたの障害以外にも、瞳孔や涙小管の傷害により日常生活や労働に著しく支障をきたしている場合は、後遺障害として等級が認定されることがあります。
例えば、事故の衝撃で動眼神経を損傷すると、瞳孔の直径が開大したままの状態になり、対光反射は消失または減弱します(外傷性散瞳)。すると、眼に入る光の量を調整することができなくなり、光が強い場所に入るとまぶしすぎて眼を開けていられない状態になってしまいます。これが両眼に認められる場合は12級、1眼では14級相当の等級が認定されます。
また、涙小管の損傷(断裂、狭窄、閉塞など)によって、常に涙流がみられるものは14級相当の等級が認められます。

交通事故により生じた後遺障害等級認定では、障害の程度や内容を適切に記載した書類を提出しなければなりません。症状が完全に固定していないうちに申請をしたり、申請した内容に不備があったりすると満足のいく等級を得られない場合があります。よりスムーズに手続きを進めていくためにも、交通事故後の後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。