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交通事故による「耳」の後遺症について② 耳漏、耳鳴り、平衡機能

2015.06.23更新

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耳の後遺障害のうち、聴力障害と耳介欠損については等級認定表が定められていますが、そのほかにも耳漏、耳鳴り、三半規管の損傷が影響する平衡機能障害も、その障害の内容と程度に応じて等級が認められることがあります。いずれも聴力障害を伴っていることが条件になっていますので、専門医による聴力検査を受ける必要があります。

「耳漏による等級認定基準」

耳漏(じろう)は、鼓膜の損傷が原因で耳内部から分泌物が漏れ出す状態を指します。事故による頭部外傷では、頭蓋骨の骨折が原因で脳髄液が中耳に漏れ出す症状が多く見られます。
耳漏が後遺障害として評価され等級が与えられるのは、耳漏が他覚的に確認された上に30dB以上の難聴である場合に限ります。手術によって耳漏の症状が改善される場合もありますが、それでも聴力の障害が残っていれば後遺障害として認められます。常時耳漏があるものに対しては12級相当、常時ではないものの耳漏が見られるものを14級相当として扱われます。耳漏がなくても、外傷によって外耳道に重度の狭窄がある場合も14級相当に認められる場合があります。

「耳鳴による等級認定基準」

耳鳴は、実際に音が鳴っていないにもかかわらず「キーン」「ピーン」「ジー」といった雑音が聞こえているように感じる現象を指します。等級の認定では、耳鳴の頻度や出現する時間帯といった自覚症状についてだけではなく、医学的検査による他覚的所見も併せ障害を評価していきます。
耳鳴の検査には、ピッチ・マッチ検査またはラウドネス・バランス検査が行われます。ピッチ・マッチ検査は耳鳴がどのような音か調べるものです。この検査は、オージオメーターという専用の機器を用いて音の高低を見ていきます。ラウドネス・バランス検査では、音の周波数を調べます。周波数が高いほど耳鳴として感じる音が大きくなります。
これらの検査で他覚的に耳鳴が証明され、さらに聴力障害を伴っている場合は12級相当の等級が認められます。検査所見では著しい耳鳴を確認できなかったものの、自覚症状として常時耳鳴があることを合理的に説明できる場合は14級相当の等級に割り振られます。

「平衡機能障害による等級認定基準」

平衡機能は、体のバランスを保ち手足をスムーズに動かすために必要な身体機能の一つです。事故の衝撃により内耳にある三半規管や耳石を損傷すると、めまいやふらつきといった平衡機能障害が現れますが、脳神経系や精神的な問題が影響していることもあります。障害部位の特定は非常に難しく、後遺障害の評価では医学的な検査・診断の元、神経系統の機能障害に定められている等級認定表に記載される基準に従って評価を行われます。症状の残存程度と仕事への影響に応じて3級ないし14級の等級が認められます。

耳漏や耳鳴が後遺障害として認定されるには、自覚症状だけではなく専門医による検査が必要です。適切な時期に正しい診断を受けるためにも、できるだけ早めに後遺障害に詳しい専門家に相談するのが得策です。