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保険会社から治療の打ち切りを言われる前にすること

2014.11.04更新

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交通事故を原因とするケガや後遺症の治療をしていると、治療開始からある一定の時期を過ぎてから保険会社より「治療の打ち切り」を伝えてきます。 この保険会社による治療の打ち切りとはなにをさすものなのでしょうか? 今回は、保険会社による交通事故を原因とした症状の治療の打ち切りやその対処法などについてご紹介しましょう。

保険会社が伝えてくる治療の打ち切りとは

まず、保険会社が伝えてくる「治療の打ち切り」とは、「以後の治療費を支払わない」という意味ですが、「今後の治療を行ってはいけない」ということではありません。

保険会社は、「××日で治療を中止にしてください。それ以降の治療費を支払いません」というように「治療中止」と言ってくることがありますが、当然のことながら治療が必要な症状であれば保険会社の申し出を無視し治療を続けることは可能です。

ただし、治療費の支払いは終了してしまうため、それ以降の治療費は自分で支払う必要があるということを頭に入れておかなくてはいけません。

通院をする、しないの判断はあくまでも被害者本人

注意してほしいのが、まだ症状が残っているのに「保険会社から治療打ち切りと言われてしまったから」と通院を中止にしないこと。 保険会社は、被害者に対して「治療をやめて後遺障害の症状固定として後遺障害の認定申請をするように」と言ってきますが、この後遺障害の症状固定を行う時期は、保険会社や加害者から強制されるものではありません。 過去の事例としてトラブルが多かったことから、最近では「治療費の支払いを打ち切る」と正確な伝え方をする保険会社が増えましたが、それでも「治療を終了(止めろ)」など、あからさまに通院の中止を促す、否定を行う保険会社なども存在しているので要注意です。 通院をする、しないの判断はあくまでも被害者本人。治療費負担の有無だけの話ということを覚えておいてください。

治療の打ち切りへの対処法

では、治療の打ち切りへの対処法にはどういうものがあるのでしょうか? 確実な正解というものは存在していませんが、「後遺障害の等級を目指す」ということを前提とした場合、対処法は二つ挙げられます。

1.交通事故から半年以上経過し、後遺障害の申請を行っても等級が見込めると判断される場合、治療の打ち切りおよび症状固定とし、後遺障害診断書を提出して自賠責に被害者請求を行う。 2.交通事故から3カ月くらいしか経過していない、または治療打ち切りの時点で後遺障害の申請を行っても等級の見込みはないが後遺障害の準備を行えば等級の可能性が発生する場合、健康保険を使用した上で自費で通院をしながら後遺障害の申請を行い、等級が見込める段階で症状固定とし治療費および後遺障害の申請を合わせて自賠責保険会社に行う。

ただし、保険会社から打ち切りを打診された時点で既に症状固定がはっきりとしている際は、症状固定としておかないと、むしろそれ以降の治療費の回収が困難となる可能性も発生してきます。 たとえ被害者本人が治療の継続を望んでいるとしても、症状固定として後遺障害の等級を獲得しておいたほうが金銭面で被害者にとって有利となる場合もあるので注意が必要です。