自動車保険の搭乗者保険分の金額は損害賠償額から控除されるのか?
2014.05.06更新
回答:控除することはできない。
搭乗者保険金と損失のてん補について判断した判例(最高裁平成7年1月30日判決)
◆ 事案
- 交差点で、東雲 太郎(仮名)の運転車両と法律 花子(仮名)の運転車両が衝突し、法律 花子の車両に同乗していた総合 三郎(仮名)が死亡した。
- 総合 三郎の相続人である両親総合 一郎(仮名)及び総合 松子(仮名)が東雲 太郎及び法律 花子に対して、損害賠償請求訴訟を提起した。
- 総合 一郎、総合 松子は法律 花子が契約していた自動車保険の搭乗者保険から1000万円の支払を受けていたことから、この1000万円が損害賠償額から控除されるべきなのか否かが争われた。
◆ 判旨
本件保険契約の細目を定めた保険約款によれば、本件条項に基づく死亡保険金は、被保険者が被った損害をてん補する性質を有するものではない。
ただし、本件条項は、保険契約者及びその家族、知人等が被保険自動車に搭乗する機会が多いことにかんがみ、右の搭乗者又はその相続人に定額の保険金を給付することによって、これらの者を保護しようとするのが相当だからである。損害賠償額から搭乗者保険の金額を控除することはできない。