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夫名義の車で妻が事故を起こした場合、夫に責任はあるのか?

2014.05.06更新

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回答:夫妻は連帯して損害賠償責任を負う。

ファミリーカーでの事故に関する判例(大阪高裁昭和52年10月27日判決)

◆ 事案

  1. 東雲 太郎(仮名)は、オートバイを運転中、交差点において法律 良子(仮名)の運転する車と衝突し、後遺障害を負った。
  2. 法律 良子は、夫:法律 一郎(仮名)を駅に迎えにいくため、夫名義の車を運転していた。
  3. 東雲 太郎は、夫:法律 一郎に対して運行供用者責任を、妻:法律 良子に対して一般不法行為責任を理由として損害賠償請求訴訟を提起した。

◆ 判旨

法律 一郎が世帯主として一家の生計を維持していた点、本件加害車購入代金、維持管理費の負担関係、加害車の使用目的ならびに現実の使用状況等によれば、本件加害車の運行支配と運行利益は法律 一郎に帰属するものと認めるのが相当であり、したがって、法律 一郎は運行供用者としての責任がある。

法律 一郎と法律 良子は連帯して損害賠償責任を負う。