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事故後に保険金はいつ支払われる?

2014.11.04更新

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交通事故に遭った場合には、できるだけ早く保険金をもらいたいと考えますが、もらうためには、保険会社への請求手続が必要です。

保険金請求をするまでにはある程度時間がかかってしまうので、事故後すぐに保険金がもらえるといわけではありません。 ここでは、保険金をもらうための手続き、支払われるまでの期間を紹介していきます。

交通事故の保険金はどこからもらえるか

交通事故で被害者となった場合には、相手方が加入している自動車保険会社から保険金を支払ってもらえます。自動車保険には自賠責保険と任意保険があり、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うのが自賠責保険です。自賠責保険は強制加入なので、交通事故の被害者は、少なくとも自賠責保険で補償を受けられます。

さらに、加害者が任意保険にも加入していれば、自賠責保険で足りない分の補償を任意保険から受けることができます。なお、自分が車を運転していて事故に遭いケガをした場合でも、自分自身が加入している自賠責保険では保障されません。

ただ、自分にも過失があり、相手方もケガをしている場合は、自賠責保険から相手方に対する賠償金を払ってもらうことはできます。

一方、任意保険では、事故によりケガをした相手方に対する賠償金だけでなく、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険にも加入していれば、自分のケガに対しても保険金が支払われることがあります。

保険金を請求してから支払われるまでの期間

交通事故でケガをすれば自動的に保険金が下りるというわけではありません。保険金をもらうためには、保険会社への請求手続が必要です。 多くの保険会社では、保険金の支払い請求を受けた場合、30日以内に保険金を支払うとしています。

ただし、保険金を支払うために特別な調査を必要とする場合などにはさらに時間がかかることがあります。

保険金を請求するための準備が必要

交通事故の保険金は、請求すれば30日という比較的スピーディーな期間で支払いをしてもらえます。しかし、実際には保険金を請求するまでに時間がかかってしまいます。特に自分が被害者となった事故の場合、加害者側の保険会社から保険金の支払いを受けるのは簡単ではありません。

まず保険金を支払ってもらうためには、示談が成立している必要があります。そして、示談を行うためには、その前提条件として、損害内容を確定しなければなりません。

ケガをした場合には治療が終わらなければ損害の内容も確定しませんから、症状が落ち着くまで待って、それから示談ということになります。

もしまだ治療中なのに示談にしてしまえば、それ以降の治療費を支払ってもらうこともできなくなりますから注意が必要です。

一般的に、交通事故後、治療終了(症状固定)までは6カ月から1年程度かかります。そして、治療終了後に、必要な書類を揃えて保険金請求をするのに1カ月程度時間を要します。

保険金の前払いをしてもらえる場合もある

交通事故で被害者になり、万が一仕事を休まなければいけない状態になったときは、収入が激減してしまいます。保険金を受け取るまでは、自分で治療費を立て替える必要が出てきますが、示談までの時間が長引いてしまうと、支払いが困難になったり生活が困窮したりすることもあり得ます。

こうした場合に備えて、自賠責保険では、内払金や仮渡金といった形で保険金の前払いをしてもらえる制度があります。前払いは被害者側から直接請求することができます。 内払金は、治療費や休業補償が10万円以上に達した場合に、治療の途中でも保険金が請求できるというものです。

仮渡金は、死亡事故の場合には290万円、傷害事故の場合は40万円を限度に、損害賠償額の一部を仮払いしてもらえる制度です。