事故による休暇分の損害請求をするには
2014.11.04更新
交通事故でケガをした場合、治療のために仕事を休まなければならなくなることも多いはずです。交通事故が原因で仕事を休んだときには、休暇分の損害を加害者側の保険会社に賠償請求することができます。 休業損害として受け取ることができる金額は自賠責保険から支払われる場合、自動車保険から支払われる場合及び裁判によって請求する場合で計算方法が異なります。裁判によって請求する場合(弁護士基準)では、1日あたりの基礎収入に休業日数をかけて算出した額を受け取ることができます。 では、この「休業損害」を申請するためにはどのようなものが必要なのか――詳しく説明していきます。なお、以下では、まず弁護士基準による休業損害について説明し、その後で自賠責保険及び自動車保険から支払われる休業損害について説明していきます。
サラリーマンの休業損害
給与所得者の場合は、事故前3カ月の給与の合計額を90日で割ったものが1日あたりの基礎収入になります。 まず、保険会社から休業損害証明書を取り寄せ、それを会社に提出して、休業日数と事故前3カ月の給与の額を記載してもらいます。 休業日数は、実際に仕事を休んだ日数を記載し、有給休暇を使った場合も含めます。有給休暇を使えば実際には収入減にはなりませんが、本来自由に使えるはずの有給休暇を事故のために使わなければならなかったことから、この分も休業損害として認められるのです。
自営業者や個人事業主の休業損害
自営業者や個人事業主の場合は、事故前1年間の収入を365日で割って1日あたりの基礎収入を算出します。 自営業者の収入は本来売上から必要経費を差し引いたものですが、必要経費の中でも事業継続に必要な固定経費については休業損害として認められることがあります。 収入を証明するためには、通常確定申告書の控えを用いますが、確定申告書の額が赤字の場合や実収入より極端に少ない場合には、賃金に関する統計資料である賃金センサスを用いるなどの方法で証明する必要があります。
専業主婦、主夫やアルバイトの休業損害
交通事故による休業損害の賠償金は、専業主婦や主夫といった家事従事者でももらうことができます。 家事従事者の場合には、賃金センサスの女子または男子平均賃金により基礎収入を算出します。 休業日数は実際に治療にかかった日数ということになりますが、通院日数の全てが認められるケースは少なく、医師の診断書などで証明する必要もあります。 アルバイトやパートタイマーの場合には、実際の収入額を基準に基礎収入を算出し、休業日数をかけて算出します。 なお、学生や無職の人は原則として休業損害を請求することができませんが、既に仕事が内定していた場合や就職できた可能性が高い場合には、賃金センサスを基準にした賠償金を受け取れる可能性もあります。
自賠責保険基準の休業損害は少ない
今まで説明してきた休業損害は、加害者に対して裁判を起こして請求する場合の金額でした。一方、休業損害として自賠責保険から支払われる額は、原則1日あたり5,700円となっていますが、これを超えることが明らかであれば、1万9,000円を上限に実際の額を受け取ることができます。 任意保険会社が休業損害を提示してくる際には、自賠責基準の5,700円で計算していることもありますから、正当な額を受け取るためには収入を証明するための資料を揃えて賠償金を請求しなければなりません。 任意保険会社には自賠責基準の上限の1日あたり1万9,000円を超える損害請求もできますから、妥協しないようにしましょう。