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保険会社から賠償額を提示された場合

保険会社から賠償額を提示された場合

保険会社から示談金額の提示が有った場合の対処方法

保険会社から示談金額の提示が有った場合、とりうる行動としては以下のようなものがあります。

① 示談(和解)

示談は、裁判等を行わず、提示金額にて和解をするという方法です。

他の方法と比べて迅速に事件の解決に向かうというメリットが有りますが、支払額が低額になってしまうというデメリットがあります。(下記の3つの支払い基準参照)

実際の損害額が高額になるほど、支払額の目減りは顕著なものとなりますし、示談交渉においては専門的な知識及び交渉術が必要になりますので、この段階で弁護士等の専門家に依頼する事が重要になってくると思います。

② 和解の斡旋手続

交通事故紛争処理センターにて、和解のあっ旋手続を行う方法です。

交通事故紛争処理センターとは、交通事故の被害者の面接相談をとおして、中立な立場の弁護士等が交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行う機関です。

そこでは、同センターから委嘱された担当弁護士が、中立の立場で当事者から話を聞いて、争点・賠償額など、和解のためのあっ旋案(解決方法)をまとめ、当事者に提示し、その内容に納得がいけば、和解が成立するという手続です。

裁判ほど時間が掛からない点、同センターの利用が無料である点などメリットがある反面、この手続の利用だけでは時効が中断しない点、証人尋問などの厳格な立証が必要とされる場合には利用できない点などのデメリットがあります。

③ 裁判

裁判所に訴えを提起し、裁判上で和解をしたり、最終的には判決によって解決する方法です。

裁判所によって認定される損害額は他の支払い基準に比べて高額ですので、金額的には非常に有利な点があります。

ただし、裁判所を介するという事で解決までに時間がかかってしまう点、裁判における交通事故についての専門知識が必要となる点などのデメリットもあります。

いずれの方法を選択するとしても、個人で手続きを行うには限界がありますので、やはり、交通事故事件の経験豊富な専門家へご相談される事をお勧め致します。

自動車保険の種類(自賠責保険、任意保険)

自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険が自賠責保険であり、強制保険と呼ばれています。

自賠責の賠償額の限度は法令で決められており、一事故一名につき、死亡3000万円。重度後遺障害4000万円。怪我の場合は120万円と定められています。(各支払基準はページ下部へ)

自賠責保険は、車の修理代などの物を損壊してしまった場合のような、いわゆる物損事故に対しては対応できず、対人賠償のみです。

今日では、死亡事故の賠償額が億単位となることも稀ではなく、通常は自賠責保険だけでは賄いきれず、物損についても対象外であるため、自賠責保険に上積みする任意保険(保険会社各社が提供する自動車保険)に加入することが、運転する方の常識といえます。

交通事故の示談

示談交渉とは、和解交渉とも言いますが、損害の賠償金額を話し合いにて決定する事を言います。交通事故での、損害の補償は最終的に、損害額を算定してお金で解決する事になります。

損害賠償を請求されるのは加害者となりますが、損害額の示談交渉の相手は加害者のみではなく、相手方が加入している保険会社など状況によって様々です。

交通事故での示談交渉において、被害者にとって重要なことは、大きく2つです。

それは、損害賠償金額の算定と損害についての証拠収集です。

仮に裁判になった場合、損害賠償額の算定及び損害の証明は、損害賠償を請求する側(被害者側)がしなければならないからです。この2つをしっかりと準備しなければ、不当な賠償金額にて示談をしてしまう事になりかねません。

交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判)

1. 3つの支払基準

交通事故の損害賠償請求事件では、自賠責保険の支払基準、任意保険会社の支払基準、裁判基準という、3つの支払基準があります。

この3つの支払基準の存在が、交通事故事件の解決を難しくしている部分であると同時に、損害賠償額が正当な金額かどうかを判断するために必要な知識となります。

2. 自賠責保険の支払基準

上記の通り自賠責保険は、被害者の救済を第一の目的としています。

しかし、自賠責保険は、物損については賠償されず、最低限の対人賠償のみの支払いであり、法令で定められた限度額がある為、支払い基準額は実際の損害額と比較して低額となります。

3. 任意保険の支払基準

任意保険(対人賠償保険)の支払基準は、任意保険会社各社が社内基準により独自に決めています。

自賠責保険と任意保険との関係

現在、自動車の所有者が任意保険に加入している場合、事故が起こった際に、任意保険会社が、自賠責保険会社の負担分も含めて、一括して、交通事故被害者に対して補償する扱いになっています。

そして、一括して支払った任意保険会社は、その後、自賠責保険会社の負担分(肩代わりした分)を、自賠責保険会社に対して、請求して回収することになります。

自賠責保険は上記の通り強制加入保険ですから、事故の際に法令に定められた額が支払われる事はほぼ間違いがありません。

つまり、任意保険会社の支払う額が自賠責保険の支払い基準と同額であれば、任意保険会社は、後で自賠責保険から支払ってもらえるので、結果的に損をしないという事になります。

逆に、自賠責保険の支払い基準を超える部分については、任意保険会社から支払われる事となるので、支払い額を少額にしたいというのが任意保険会社の本音です。

任意保険の支払基準

任意保険は、本来、自賠責保険では損害を賠償するには不十分であるため、その不足部分を補う役割があるはずですが、実際には、任意保険会社の支払基準(任意保険会社の支払提示額)は、自賠責保険の支払基準と同額、若しくは若干上乗せした程度である場合が多いのが現状です。

任意保険会社から支払額を提示されたら

任意保険会社から賠償額が提示された場合は、任意保険の支払基準で提示されることが殆どです。

すなわち、任意保険会社は、下記の裁判基準よりも減額された賠償額を提示してくることが多いのです。

そして、提示された金額が適正であるかどうかの判断は、専門家でなければ分かりにくいため、専門家にご相談されることをお勧めします。

4. 裁判基準

裁判基準は、裁判(訴訟)をした場合に獲得できる支払基準です。

交通事故は、その事件毎に事故の原因、損害の有無、損害の額等が異なるのが通常で、本来、裁判所は事件毎に個別具体的に判断するのが原則です。

しかし、他方で大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、損害の定額化・定型化の方針を打ち出しており、裁判所の提言や判例の傾向をもとに、いわゆる裁判基準というものが存在します。

この裁判基準は、可能な限り事実に即した損害額を算定しますので、上記で述べた他の支払い基準と比較して高額な支払い基準となります。

自賠責保険の支払基準

死亡 3,000万円
介護を要する後遺障害 1級: 4,000万円
2級: 3,000万円
後遺障害 1級: 3,000万円
2級: 2,590万円
3級: 2,219万円
4級: 1,889万円
5級: 1,574万円
6級: 1,296万円
7級: 1,051万円
8級: 819万円
9級: 616万円
10級: 461万円
11級: 331万円
12級: 224万円
13級: 139万円
14級: 79万円
障害 120万円