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民法改正が交通事故に与える影響について②~消滅時効~

2022.04.01更新

民法が改正され、令和2年4月1日より施行されていますが、本改正により、交通事故により発生する損害賠償請求権に関するルールにも影響がありました。

消滅時効

民法改正前、交通事故等の不法行為による損害賠償請求権は、人の生命又は身体が侵害された場合とそれ以外の場合とでは特に区別がなされず、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」は時効により消滅すると定められていました。

しかし、生命や身体という重要な法益に関する損害賠償請求権については、権利行使の機会を十分に確保する必要があります。

そこで、改正民法では、「人の生命又は身体を害する不法行為」による損害賠償請求権の消滅時効については、先ほどの「3年間」を「5年間」に延ばす旨の規定がなされました。 なお、同じ交通事故でも、車両の修理費等、「人の生命又は身体」以外の損害賠償請求権の時効は、「3年間」であることに注意する必要があります。

この規定は、施行日である2020年4月1日において、改正前の3年間の時効が未だ完成していない債権、つまり、2017年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び被害者を知った」損害賠償請求権に適用されます。