交通事故で家事ができなくなった場合に損害賠償を受けることができるか?
2014.05.06更新
回答:損害賠償を受けることができる
逸失利益(家事労働の場合)について判断した判例(最高裁昭和50年7月8日)
◆ 事案
- 東雲 太郎(仮名)は自動車を運転中、自車を主婦 法律 花子(仮名)の運転する自転車に接触させて、法律 花子に通院を要する傷害を加えた。
- 法律 花子は、家事労働に従事できなかった期間の逸失利益を求める損害賠償請求訴訟を提起した。
◆ 判旨
妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することは不可能といえない。法律 花子が交通事故による負傷のため家事労働に従事することができなかった期間について財産上の損害を被ったものとした原審の判断は、正当として是認できる。