後遺障害になった場合
交通事故により後遺障害になったら
後遺障害(後遺症)による逸失利益請求をしよう
交通事故により後遺障害(後遺症)が生じた場合特有の積極損害としては、後遺障害(後遺症)による逸失利益があります。これは、後遺障害(後遺症)により、労働能力が低下したことによる収入の減少額を損害とするものです。したがって、後遺障害(後遺症)が生じた場合は、症状固定までの損害については休業損害として、症状固定後の損害については後遺障害(後遺症)による逸失利益として請求することができます。
後遺障害(後遺症)についての慰謝料請求をしよう
後遺障害(後遺症)についての慰謝料は、自賠責後遺障害等級ごとに基準となる金額が定められています。もっとも、傷害の慰謝料と同様に個別具体的事情が考慮され決定されます。
また、自賠責後遺障害等級に該当しない程度の障害でも部位程度によっては慰謝料が認められる場合もあります。
例えば、女性の被害者で顔に傷が残った場合等です。
また、体に痺れが残す運送業勤務の男性について、労働能力喪失まで認めるに足りる証拠はないとしつつも、諸般の事情を考慮して100万円の慰謝料が認められた場合もあります(東京地裁平成12年1月9日)。
重度の後遺障害(後遺症)の場合、近親者にも慰謝料請求が認められる場合もあります。
裁判では、後遺障害等級の基準が目安となり、個別事情によって判断されます。
人身事故の被害 後遺症が生じた場合の損害賠償
後遺症とは、交通事故により傷害が発生した場合、一定期間が経過し、これ以上治療を継続しても受傷部位の回復が期待できない状態(これを症状固定といいます。)後に障害が残った場合をいいます。
後遺症が生じた場合は、まず後遺障害等級認定を受けます。これは1~14級まで規定されています。 等級表(PDF:83KB)
この後、遺障害等級により逸失利益、慰謝料、社会保険給付の金額が決まります。
後遺症認定の流れ
後遺症が生じた場合の損害
※基本的に後遺症がない負傷の場合の損害と同じですが、後遺症が生じた場合に特別に認められるものは以下のとおりです。
後遺症による逸失利益 | 後遺症が生じた場合特有の積極損害としては、後遺症による逸失利益があります。これは、後遺障害により、労働能力が低下したことによる収入の減少額を損害とするものです。 したがって、後遺症が生じた場合は、症状固定までの損害については休業損害として、症状固定後の損害については後遺症による逸失利益として請求することができます。 具体的算出方法は以下参照 |
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後遺症による慰謝料 | 以下参照 |
後遺症についての慰謝料
後遺症についての慰謝料は、自賠責後遺障害等級ごとに基準となる金額が定められています。
もっとも、傷害の慰謝料と同様に個別具体的事情が考慮され決定されます。
また、自賠責後遺障害等級に該当しない程度の障害でも部位程度によっては慰謝料が認められる場合もあります。
例えば、女性の被害者で顔に傷が残った場合等です。
また、体に痺れが残す運送業勤務の男性について、労働能力喪失まで認めるに足りる証拠はないとしつつも、諸般の事情を考慮して100万円の慰謝料が認められた場合もあります(東京地裁平成12年1月9日)。
重度の後遺症の場合、近親者にも慰謝料請求が認められる場合もあります。
裁判では、以下の基準が目安となり、個別事情によって判断されます。
後遺障害等級 | 金額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
後遺症による逸失利益の算定方法
交通事故により被害者に後遺症が生じた場合の逸失利益は、次のような計算式で算出されます。
基礎収入(年収) × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対するライプニッツ係数
(例)男性、年収750万円(事故時40歳、症状固定時42歳)、後遺障害12級750万円 × 14% × 14.094(労働能力喪失期間25年に対応するライプニッツ係数) = 1479万8700円
- 労働能力喪失率は自賠責保険の後遺障害等級を参考に個別の事情も考慮されます。
- 労働能力喪失期間は原則として症状固定日から67歳までとなります。
- 基礎収入は、原則として事故前の収入を基礎としますが、将来収入が上がることの証明ができればその金額が基礎となります。
- 後遺症による逸失利益は死亡による逸失利益の場合と異なり、生活費を控除しないのが原則です。
- 家事従事者については、仕事をしていれば実収入によりますが、実収入が平均賃金を下回る場合には平均賃金で算定します。