治療費はどうなる?加害者が任意保険に入っていない場合の補償について
2014.07.30更新
車との交通事故でケガをした際に、加害者が任意保険に入っていなかったら、今後の補償などが不安ですよね。任意保険は強制加入ではありませんから、こういうケースは往々にして起こり得ます。
交通事故の加害者が任意保険未加入だった場合、治療費や慰謝料などの損害賠償金は払ってもらえるのか、どこに請求すればよいのかについて見てみましょう。
任意保険がなくても自賠責はあるはず
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自賠責保険は交通事故の被害者を救済するための制度ですので、全ての車に加入が義務づけられています。
一方、任意保険は自賠責では賄いきれない部分の保険ですので、必ずしも加入する必要はありません。
したがって、交通事故の加害者が任意保険未加入の場合でも、自賠責保険には入っていることになります。自賠責保険では、被害者が保険会社に直接保険金を請求できる「被害者請求」という制度がありますので、加害者側の自賠責保険会社と証明書番号を確認し、保険金の請求手続をしましょう。
自賠責保険では、治療費のほか、休業補償や慰謝料などを請求することができます。死亡事故の場合には、葬儀費や逸失利益(被害者が死亡しなければ将来得られたであろう利益)もカバーされます。
自賠責保険の被害者請求では仮渡金という制度があり、治療が終わるまでの間、一定額を支払ってもらうこともできますから、被害者の方が治療費の立て替えに不安を抱いている場合も安心です。
なお、自賠責保険で支払われる保険金には上限があります。傷害の場合には120万円、後遺障害が残った場合には程度に応じて75万円~4,000万円、死亡事故の場合には3,000万円が上限となっています。損害額がこれらの上限を超えてしまった場合には、自賠責保険では補償されません。なお、後遺障害の上限が死亡事故の上限よりも高いのは、介護費用相当分が考慮されているからです。
また、自賠責保険では車両損害については補償されませんので、車の修理代(いわゆる物損)は請求できません。
被害者自身の任意保険が使える場合も
被害者自身が任意保険に加入している場合、交通事故の損害が補償されることがあります。被害者の方が加入している任意保険に、人身傷害補償特約、搭乗者傷害特約、無保険車傷害特約などがあれば、自分が被害者になった事故の場合にも保険金をもらえますので、確認してみましょう。
また、これらの特約では家族が事故に遭った場合にも保険金を支払ってもらえるケースが多いようです。被害者の方の家族が加入している任意保険についても忘れずに確認しましょう。
自賠責保険でカバーされない車両損害についても、被害者自身が車両保険に加入していれば、保険金の支払いを受けることができます。
加害者が自賠責保険にも未加入だった場合にはどうなる?
自賠責保険に未加入で車を運転した場合、免許停止の処分などの罰則がありますが、それでも自賠責保険に未加入の車がないわけではありません。
加害者の車が自賠責保険に加入していなかった場合は、被害者が救済される手段はないのでは?と不安に思うかもしれません。しかし、自賠責保険で救済されない被害者を最終的に救済する制度として、国による政府保障事業があります。政府保障事業では、自賠責保険と同額の保険金を受け取ることができます。
ただし、政府保障事業では自賠責保険のような仮渡金制度がありません。また、自由診療を受けた場合でも健康保険診療に換算されますので、被害者の方が実際に支出した治療費の一部しか支払われないことになります。
政府保障事業への請求は自賠責保険の保険会社が窓口になっておりますので、どこの保険会社でも対応可能です。