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自動車保険の弁護士費用特約は必要? なにをしてくれるの?

2015.05.26更新


自動車保険(任意保険)には、弁護士費用特約が用意されています。弁護士費用特約を付けていれば、弁護士に交通事故の示談や訴訟を依頼した場合にかかる費用を払ってもらうことができます。弁護士費用特約を使うときには自分で弁護士を選べることが多く、自分自身で信頼できる弁護士を探して依頼することができます。

もらい事故では保険会社の示談代行サービスは使えない

任意保険には、示談代行サービスが付いています。示談代行サービスとは、交通事故で相手方と示談をしなければならなくなった場合に、保険会社の担当者に代行してもらえるというものです。
けれど、任意保険に加入しているからといって、必ずしも保険会社に代わりに示談してもらえるわけではありません。保険会社が示談を代行してくれるのは、その保険会社が損害賠償金を支払うことになる交通事故についてのみです。自分が100%被害者となったいわゆる「もらい事故」では、自分が加入している任意保険会社に損害賠償金の支払義務が発生しませんから、示談代行サービスを使うことができません。つまり、自分自身で加害者側保険会社の担当者と示談交渉しなければならないことになります。
保険会社の担当者は、示談交渉をいくつもこなしているその道のプロです。そうしたプロを相手に素人が話し合いをしても、加害者に都合の良いように言いくるめられる可能性もありますから、自分で示談交渉をするのは不安だと感じる人も多いでしょう。

示談交渉を代理してもらうなら弁護士に依頼する必要がある

自分に過失がある交通事故の場合には保険会社に示談を代理してもらえますが、それ以外の場合に示談を代理してもらいたければ、弁護士に依頼する必要があります。これは、弁護士法により当事者に代わって相手方と示談ができるのは、弁護士のみと定められているからです。つまり、交通事故で100%被害者となったけれど自分で示談交渉したくないならば、弁護士に依頼しなければなりません。けれど、弁護士に依頼するとなると、高額の弁護士費用がかかってしまいますから、躊躇してしまう人が多いでしょう。

そこで、任意保険には弁護士費用特約というものが用意されています。弁護士費用特約を付けていれば、保険会社に示談代行してもらえない交通事故の場合にも、保険会社に弁護士費用を払ってもらうことができます。
弁護士費用特約では、1回の事故で被保険者1名につき300万円という上限はありますが、示談交渉だけでなく、訴訟になった場合の費用なども払ってもらえますから、実質的に被保険者が弁護士費用を負担しなくてすむケースがほとんどです。弁護士費用特約を使っても等級には影響しないので、積極的に使うべきでしょう。

弁護士費用特約を使うときには弁護士を自由に選べる

任意保険の弁護士費用特約を使いたい場合には、事前に保険会社に申し出る必要があります。自分の保険に弁護士費用特約が付いているかどうかわからないという場合にも、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。家族が加入している任意保険で弁護士費用特約が付いている場合にも、自分の交通事故で使えることがありますから確認してみてください。
弁護士費用特約を使う場合には、保険会社指定の弁護士に依頼するのではなく、自分で弁護士を選ぶことになります。知っている弁護士がいない、誰に依頼して良いかわからないという場合には、保険会社を通じて紹介してもらうこともできますが、自分で弁護士を選ぶというのが原則となっています。

弁護士費用特約が必要かどうか悩む人も多いかもしれません。けれど、交通事故に遭った場合、任意保険に入っていても保険会社に示談代行してもらえないケースもありますから、付けておいた方が安心でしょう。弁護士費用特約の保険料は年間で数千円程度ですし、万が一保険を使ったとしても等級にも影響しません。特約を付けることで得られるメリットは大きいはずです。