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よくある質問

よくある質問

保険について

Q.自賠責保険と任意保険の違いはどのようなものですか?

A.自賠責保険とは、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない強制保険です。一方、任意保険とは、自賠責保険に上積みする保険会社各社が提供する自動車保険で、加入が任意であることから、このように呼ばれています。

Q.加害者が任意保険に加入しているか分らない場合、調べる方法はありますか?

A.このような場合は、弁護士に依頼し、弁護士法23条の2に基づき調べてもらう方法があります。もっとも、保険会社によってはプライバシーを理由として回答しない場合もあります。

Q.相手方が任意保険に入っていませんでした。このような場合、賠償はしてもらえないのでしょうか?

A.そのような場合でも、相手方に対して損害賠償の請求はできます。ただ、相手方に資力がない場合、自賠責保険以上の損害については、現実的に金銭を回収することは難しいと思われます。 そこで、任意保険の中に無保険車傷害保険というものがあり、ご自身がこの任意保険に加入している場合には、賠償額の不足部分についてご自身の保険会社から支払ってもらうことができます。

Q.搭乗者傷害保険とは何ですか?

A.搭乗者傷害保険とは、自動車事故によって、被保険自動車に乗っていた者が傷害や死亡した場合に、実際の損害にかかわらず、定額の保険金が支払われる保険です。 自賠責保険や他の任意保険とは別に支払われるものでありますが、被害者が加害者に請求する損害賠償の額について、搭乗者傷害保険で支払われた金額を考慮すべきであるとの判例もあります。

損害賠償について

Q.事故から時間が相当経ってしまいましたが、加害者に損害賠償請求することはできますか?

A.損害賠償請求については、民法上3年で時効になってしまいます。後遺症がある場合は、症状固定時から3年です。自賠法上の時効は2年です。従いまして、お早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

Q.加害者が未成年者なのですが、親に損害賠償を請求することができますか?

A.事故を起こした相手方の車両が親名義であったり、未成年者が親に指示されて運転していた場合などには、未成年者の親も損害賠償責任を負う場合があります。

Q.入院中の個室代については、相手に請求できるのですか?

A.交通事故の損害は、必要かつ相当なものでなければ認められませんので、入院中の個室代が損害として認められるためには、医師の指示により個室を使用した場合や他に空室がなかったなどの相当な理由が必要となります。

後遺症について

Q.障害を被った場合、後遺症にあたるかどうかはどうやって判断するのですか?

A.一般的に後遺症は症状固定後に残る障害です。つまり、治療してもこれ以上良くならないという状態で障害が残る場合、後遺症となります。どのような場合に後遺症にあたるかは医師の診断によります。 保険会社は、症状固定後の治療費について支払いをしないため、早期に後遺症の診断を受けるようお勧めしますが、後遺障害の等級認定は損害賠償の算出にとって重要な事項となりますので医師と相談して慎重に判断する必要があるでしょう。

Q.後遺症の認定に対して不服申立てはできますか?

A.認定に不服がある場合、自賠責保険審査会に異議申立てをすることができます。さらに、その認定に対しても不服がある場合は、裁判によって争うことができます。

Q.示談後に予想外の後遺症が生じた場合、更に損害賠償請求できますか?

A.判例は、示談時に予想しなかった後遺症が生じた場合は、当該示談の効力は新たに生じた後遺症による損害に及ばないとしています。もっとも、後で後遺症が生じる可能性があるときはそのような場合の対処について示談書に記載しておくとよいでしょう。

Q.将来の治療費は賠償してもらえるのですか?

A.症状が固定して後遺障害が確定した場合には、その後、被害者が治療を受けたとしても、その治療費は原則として賠償してもらえません。ただ、症状の悪化を防ぐために治療を継続しなければならない等、将来においても治療が必要とされることもあるため、後遺障害の程度や治療の内容によっては、損害賠償請求が認められる場合があります。

死亡事故

Q.死亡事故の場合、逸失利益は将来予想された故人の収入全額となるのですか?

A.逸失利益は、原則として事故前の収入を基礎として算出しますが、収入に働くことができた年数を単純に掛けた額ではありません。もし故人が生きていて収入があったとしても生活費などが掛かりますし、また、将来に入ってくるはずだった収入を前もってもらうと考えるため、生活費や利息に相当する部分が差引かれます。

Q.葬儀費は、損害として加害者に請求できるのですか?

A.葬儀費用は、一般に損害として認められます。判例では、130万円から170万円くらいですが、実際に支出した額がこれよりも少なければ、その額が損害となります。但し、香典返しの費用は損害として認められません。

その他

Q.被害者が法外な金額で示談の提示をしてきた場合、刑事責任との関係で示談に応じた方がよいのですか?

A.被害者と示談が成立しているかは刑事責任の量刑を決定するにあたって大きく影響します。そのため、被害者が高額な損害賠償を請求してきた場合でも応じた方が良いと思われがちです。 しかしながら、保険会社が介入している場合、保険会社が認定した金額以上での示談は難しく、示談成立も困難です。 そのような場合は、刑事責任における情状面の主張として、加害者には示談の意思はあったものの、被害者側の請求が高額であったため示談が成立しなかった旨の上申書等を作成し、裁判で提出することによって量刑上考慮される場合があります。 したがって、無理に高額な示談金を支払う必要はありません。

Q.交通事故を起こした加害者は、どのような責任を負いますか?

A.大きく、刑事責任・行政責任・民事責任の3つの責任を負います。損害賠償請求は、民事責任の問題です。